目に優しい機能

■文字サイズ変更
文字サイズを変更できます。以下のボタンをタップしてください。

■ダークモード変更
配色を黒基調に変更できます。以下のボタンをタップしてください。

暮らっしっく日本 五十鈴塾

暮らっしっく日本 五十鈴塾

会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、公益財団法人伊勢文化会議所(以下「当法人」)と、賛助会員・五十鈴塾会員(以下「会員」)との関係に適用し、また、会員の心得、規範を明確にしています。公益財団法人伊勢文化会議所事務局(以下「当法人事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総 則

第1条(会員規約の適用)

当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

当法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することが出来ます。変更後の会員規約については、当法人のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第2章 入会申込等

第3条(入会申込)

当法人への入会の申込をする方は、当法人が定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当法人事務局に提出することとします。(入会金は不要)

第 4 条(入会申込の拒絶等)

  1. 当法人は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
    1. 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合。
    2. 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合。
    3. その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合。
  2. 当法人は、会員が、入会にあたり、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとし、会員が違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、会員を当法人から退会させることができるものとします。
    1. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合。
    2. 自己の代表者、役員又は主要な職員が反社会的勢力に該当しないこと。
    3. 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
    4. 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
    5. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
    6. 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の提供等をしていないこと。
    7. 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に批判されるべき関係を有していないこと。

第 5 条(会員の種類・年会費)

会員の種類、年会費および特典は、次の各号の通りです。なお、年会費の口数に制限はありません。

  1. 賛助法人会員 年会費 一口 100,000 円
    特典:

    1. ① 法人に属する全従業員が利用する場合、受講料の割引をします。
      (会員価格での参加が可能)
    2. ② 塾舎の貸出を正規料金から 20%割引します。
  2. 賛助個人会員 年会費 一口 10,000 円
    特典:

    1. ① 受講料の割引をします。(会員価格での参加が可能)
    2. ② 塾舎の貸出を正規料金から 20%割引します。
    3. ③ 50 講座履修ごとに履修証書と記念品を進呈。
    4. ④ 会員更新時、塾長書籍を 1 冊進呈。受講スタンプ 1 個捺印。
      ※3 か月ごとに発行する「講座案内」を優先してお送りします。
  3. 五十鈴塾会員 年会費 一口 5,000 円
    特典:

    1. ① 受講料の割引をします。(会員価格での参加)
    2. ② 塾舎の貸出を正規料金から 10%割引します。
    3. ③ 50 講座履修ごとに履修証書と記念品を進呈。
    4. ④ 会員更新ごとに、受講スタンプ 1 個捺印。
      ※3 か月ごとに発行する「講座案内」を優先してお送りします。

第6条(年会費の免除)

当法人は、次の各号に該当する場合、年会費を免除します。

  1. 賛助会員のうち当会の理事・監事・評議員に就任した者は、就任期間中に支払うべき年会費を免除します。
  2. その他、当法人が適当と判断した場合。

第 7 条(会員資格有効期限)

  1. 会員資格有効期限は次の各項に定めます。
  2. 会員資格有効期限は、入会した日から 1 ヶ年とします。
  3. 会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の支払われた日とします。
  4. 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当法人所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より 1 年間延長されるものとします。
  5. 有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から 6 ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より 1 年間の継続ができます。
    尚、有効期限満了日から 6 ヶ月を経過した後に再度当法人への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとします。(受講回数は引き継がない)
  6. 会員資格有効期限内に、有効期限満了日以降の講座を申し込んだ場合は、会員を更新する意思を確認した上で、受講料の割引対象とする。
  7. 会員資格有効期限が過ぎて、会員本人の意思で更新をしない場合、有効期限満了日以降の講座受講はビジター参加とする。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第 8 条(会員の氏名及び名称等の変更)

  1. 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人事務局に通知する必要があります。
  2. 前項の規定による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

第 9 条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

  1. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
  3. 年会費を滞納したとき。
  4. 総会員の同意があったとき。

第 10 条(会員資格の停止・解除)

当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

  1. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
  2. 暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為を行ったとき。
  3. 法的な責任を超えた不当な要求行為を行ったとき。
  4. 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行ったとき。
  5. 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為を行ったとき。
  6. 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合。
  7. 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
  8. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
  9. 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
  10. 本規約に違反した場合。
  11. その他、当法人が会員として不適当と判断した場合。

第 11 条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費およびその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第 12 条(措置)

会員資格有効期限が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思および会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 会員証の発行等

第 13 条(会員証の発行)

  1. 当法人は、会員に対し、会員証(受講スタンプカード)1 枚を発行します。
  2. 会員証の有効期限は、第 7 条で定める会員資格有効期限までとします。
  3. 当法人の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
  4. 会員証および会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
  5. 会員証を紛失した場合は、速やかに当法人事務局に届け出たうえで、手数料 100 円(税別)を添えて、再発行の手続きをしてください。
  6. 会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当法人に返却するものとします。

第7章 商号および商標等の利用

第 14 条(商号および商標等の利用)

当法人が定めた商号および商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当法人の事前の書面による承認を得る必要があります。

第8章 禁止行為

第 15 条(禁止行為)

  1. 会員は無断で当法人の名称および会員名簿等、またはその活動趣旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
  2. その他、当法人の目的を理解し、第 10 条各号に定める行為、当法人の主旨に反する行為等を行った場合は、第 9 条・第 10 条に準じて、会員資格の喪失、停止、解除することがあります。

第9章 情報管理

第 16 条(個人情報の保護)

  1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・ファックス番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いに十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
  2. 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第10章 知的財産

第 17 条(知的財産の帰属)

当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属します。

第 18 条(知的財産の保護)

当法人が作成し発行するすべての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第11章 損害賠償等

第 19 条(損害賠償)

会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。

第 20 条(免責)

当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第 16 条第 2 項に定める場合および当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第12章 残存条項

第 21 条(残存条項)

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第 12 条、第 15条から第 20 条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第13章 その他

第 22 条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第 23 条(裁判管轄)

当法人および会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、津地方裁判所を第 1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第 24 条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当法人が定めるものとします。

付 則

この規約は、2021年6月18日より施行する。

PDFファイルとして閲覧したい場合はこちらをご利用ください。